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制度概要
制度の概要
対象森林
北海道内の民有林(私有林・市町村有林・道有林)
森林整備計画の作成
必須 (市町村森林整備計画に準拠したもの)
森林利用料
無償
立木伐採の原則禁止
必須 (除伐・間伐を除く)
立木・植栽木の所有権の帰属
森林所有者
森林整備期間中の業務
森林整備終了後の義務
具体的な森林整備の種類
森林整備の種類には次のようなもの(例示)があり、
整備を行おうとする森林の状況、森林所有者や企業等の意向などに合わせて、いくつかを組み合わせて実施します。
地拵え
植栽前の整地や草刈りなど
植栽
苗木の植え付け
下刈り
植栽した苗木を守るため周りの
雑草などを刈り取る
除伐
植栽した苗木の生育を妨げる灌木や、
生育不良の木を除去する
間伐
樹木の生長に伴い過密となった森林の一部を
伐採して密度を調整する。間引き
枝打ち
節のない良質な木材を生産するため、
下枝や枯れ枝を切り落とす
鳥獣害対策
エゾシカや野ねずみの食害から植栽した苗木を
守るための保護資材の設置や殺鼠剤の散布などを行う
苗木の調達
倒木の除去
風倒木や台風などによる被害木の除去
林道、作業道の開設や維持
森林整備箇所へ向かう道の新設や、
既存道の草刈りや補修など
補植
植栽した苗木が枯れて空き地となった場所に
再度植栽する
森林整備の期間(協定期間)
植樹活動を行う場合は、植栽と下刈りを合わせて5年程度の整備をお願いしています。そのほかの森林整備も、作業の内容や森林の状況などを踏まえて、企業等や森林所有者、関係者で協議して決定します。
また、企業等と森林所有者との間で合意があれば、協定期間の延長や協定の更新(対象森林の追加など)も可能です。
森林整備の面積(協定対象森林面積)
森林整備の面積に上限下限の決まりはありません。企業等と森林所有者、関係者で協議して決定します。