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制度概要

制度の概要

対象森林

北海道内の民有林(私有林・市町村有林・道有林)

  • 森林法第5条に基づく地域森林計画の対象森林に限ります
  • 抵当権が設定されていないことなど一定の条件を満たす必要があります
  • 企業による森林整備の後、一定期間樹木の伐採や森林の売買は出来ません

森林整備計画の作成

必須 (市町村森林整備計画に準拠したもの)

森林利用料

無償

立木伐採の原則禁止

必須 (除伐・間伐を除く)

立木・植栽木の所有権の帰属

森林所有者

森林整備期間中の業務

  1. (1) 企業等の義務
    1. 善良な注意義務
    2. 北海道や市町村等の助言・指導の尊重
    3. 森林整備計画に基づく整備
    4. 正当な理由のない森林整備中断の禁止
  2. (2) 森林所有者の義務
    1. 正当な理由のない森林整備者及び関係者の立ち入り拒否の禁止
    2. 協定期間内において、伐採や売買など立木の原則処分の禁止
    3. 協定期間内において、抵当権、地上権の第3者への貸し付けの禁止

森林整備終了後の義務

  1. (1) 10年以上立木伐採、森林売買の禁止
  2. (2) 義務を履行できない場合に森林整備者と協議し、相当する費用の返還

具体的な森林整備の種類

森林整備の種類には次のようなもの(例示)があり、
整備を行おうとする森林の状況、森林所有者や企業等の意向などに合わせて、いくつかを組み合わせて実施します。

森林整備の期間(協定期間)

植樹活動を行う場合は、植栽と下刈りを合わせて5年程度の整備をお願いしています。そのほかの森林整備も、作業の内容や森林の状況などを踏まえて、企業等や森林所有者、関係者で協議して決定します。

また、企業等と森林所有者との間で合意があれば、協定期間の延長や協定の更新(対象森林の追加など)も可能です。 

森林整備の面積(協定対象森林面積)

森林整備の面積に上限下限の決まりはありません。企業等と森林所有者、関係者で協議して決定します。

ほっかいどう企業の森林づくりとは?

制度概要

実施までの流れ

取り組み事例紹介

よくある質問